(みりんに類似する酒類の性状の測定方法) 第五条 令第八条の二第三号に規定する財務省令で定める方法は、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗