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酒税法施行令 第八条の二 (みりんに類似する酒類)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(みりんに類似する酒類)

第八条の二

第三条第二十一号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、米及び米こうじを原料の一部として発酵させた酒類と木灰(木灰を原料の一部として製造した物品の原料となつた木灰を含む。第一号において同じ。)を原料の一部とした酒類(アルコール分が十五度未満でエキス分が十六度以上のものに限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 当該酒類の原料となつた木灰の重量が当該酒類一キロリットルにつき一キログラム以上であること。
  2. 水素イオン指数が五・五以上であること。
  3. 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合が〇・二以上であること。

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