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酒税法施行令 第二十一条 (みりんに類似する酒類)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(みりんに類似する酒類)

第二十一条

第二十三条第四項第二号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、第八条の二の規定に該当する酒類とする。

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