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酒税法施行令 第二十八条 (課税標準及び税率についての財務省令への委任)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(課税標準及び税率についての財務省令への委任)

第二十八条

第十九条及び第二十一条に規定するもののほか、法第三章に規定する課税標準及び税率について、必要な事項は、財務省令で定める。

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