(課税標準及び税率についての財務省令への委任) 第二十八条 第十九条及び第二十一条に規定するもののほか、法第三章に規定する課税標準及び税率について、必要な事項は、財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗