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酒税法施行令 第二十九条 (蔵置場の設置許可の申請等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(蔵置場の設置許可の申請等)

第二十九条

第二十八条第一項の規定により蔵置場の設置について許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号
  2. 蔵置場の所在地、名称及び設備の状況
  3. 蔵置場を設置する理由並びに当該蔵置場に蔵置する酒類の品目及び範囲
  4. 一定期間に限り設置しようとする場合には、その期間
  5. その他参考となるべき事項

2第二十八条第一項の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を与える場合には、税務署長は、酒類の品目別に与えるものとし、酒税の取締り又は保全上必要があると認められるときは、当該許可に期限を付し、又は蔵置する酒類の範囲につき条件を付することができる。

3第二十八条第一項の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を受けた者が当該蔵置場を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類をその蔵置場の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。

  1. 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 蔵置場の所在地及び名称
  3. 蔵置場廃止の理由及び年月日

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