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酒税法施行令 第三十二条 (未納税移出の目的及び製造場等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(未納税移出の目的及び製造場等)

第三十二条

第二十八条第一項第三号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。

  1. 自己の他の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの当該酒類の製造場又は蔵置場
  2. 他の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの当該製造場又は蔵置場
    1. 当該他の酒類製造者が当該移入をした後その商標を表示して更に移出することが明らかなもの
    2. 当該他の酒類製造者が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの
    3. 酒類製造者から酒類(当該酒類製造者が製造免許を受けた品目の酒類に限る。)の製造の委託を受けた酒類製造者が、当該委託を受けて製造した酒類を容器に詰めるため当該他の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場(当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場を除く。)へ移入するもので、当該他の酒類製造者が当該移入をした後当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの
    4. 第六条の三第一項第四号の換価に係る酒類の製造場から移入する当該換価に係るもの
  3. 酒類製造者が主となつて組織する法人(酒類製造者である法人を除く。以下この号において同じ。)の酒類の蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの当該蔵置場
    1. 当該法人を組織する酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもの
    2. イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が当該移入をした後その商標を表示して更に移出することが明らかなもの
    3. イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの
  4. 第二号ロ若しくはハ又は前号ハの委託に基づき容器に詰められたものをこれらの委託を受けた者の酒類の製造場又は蔵置場からこれらの委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの当該製造場又は蔵置場
  5. 酒類製造者が主となつて組織する法人の酒類の蔵置場に第三号イの規定の適用を受けて移入したものを当該蔵置場から当該法人を組織している酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの(第二号に該当するものを除く。)当該製造場又は蔵置場
  6. その他財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類当該財務省令で定める製造場又は蔵置場

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