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酒税法施行令 第三十三条 (未納税移出の承認申請)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(未納税移出の承認申請)

第三十三条

第二十八条第一項第四号の規定により酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 当該酒類の製造場の所在地及び名称
  3. 当該酒類の税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量
  4. 移出の目的又は理由及び当該移出の年月日
  5. 当該酒類を移入する製造場又は蔵置場の所在地及び名称
  6. 当該酒類の移出に係る輸送のために用いる容器の区分及び個数
  7. その他参考となるべき事項

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