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酒税法施行令 第三十四条 (未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)

第三十四条

第二十八条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該酒類を移入した場所の所在地及び名称
    2. 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
    3. 移入の目的又は理由
    4. 移入をした年月日
    5. その他参考となるべき事項
  2. その他の場合当該酒類が法第二十八条第一項第一号から第三号までに規定する目的又は前条第四号に規定する目的若しくは理由で同項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該酒類に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該酒類を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

2第二十八条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
  3. 第二十八条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
  4. 前号の書類の提出予定年月日
  5. 当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
  6. その他参考となるべき事項

3第二十八条第三項第二号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
  3. 第二十八条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
  4. 前号の書類の提出予定年月日
  5. 当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
  6. その他参考となるべき事項

4第二十八条第四項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

  1. 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 亡失の年月日、時刻、場所及び原因
  3. 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
  4. 亡失した酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
  5. その他参考となるべき事項

5第二十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 移入をした場所の所在地及び名称
  3. 移入をした年月日
  4. 当該酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
  5. 当該酒類を移出した者の住所及び氏名又は名称並びにその製造場の所在地及び名称
  6. その他参考となるべき事項

6第二十八条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

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