(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)
第三十四条
法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
- イ当該酒類を移入した場所の所在地及び名称
- ロ当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
- ハ移入の目的又は理由
- ニ移入をした年月日
- ホその他参考となるべき事項
- イ
- 二その他の場合当該酒類が法第二十八条第一項第一号から第三号までに規定する目的又は前条第四号に規定する目的若しくは理由で同項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該酒類に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該酒類を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2法第二十八条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
- 三法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
- 六その他参考となるべき事項
3法第二十八条第三項第二号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
- 三法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
- 六その他参考となるべき事項
4法第二十八条第四項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
- 一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二亡失の年月日、時刻、場所及び原因
- 三亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
- 四亡失した酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
- 五その他参考となるべき事項
5法第二十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二移入をした場所の所在地及び名称
- 三移入をした年月日
- 四当該酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
- 五当該酒類を移出した者の住所及び氏名又は名称並びにその製造場の所在地及び名称
- 六その他参考となるべき事項
6法第二十八条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。