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酒税法施行令 第三十四条の二 (未納税移出に関する特例)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(未納税移出に関する特例)

第三十四条の二

第二十八条の二第一項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

  1. 当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合前条第一項第一号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
  2. その他の場合未納税移入証明書に基づいて、前条第一項第一号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

2第二十八条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 当該製造場の所在地及び名称
  3. 承認を受けようとする当該酒類の移入場所及び当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
  4. 当該酒類を移入する者の住所及び氏名又は名称
  5. 当該酒類の品目及び範囲
  6. 当該酒類を移入する目的又は理由
  7. 申請の理由
  8. その他参考となるべき事項

3第二十八条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 承認を受けようとする当該場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
  3. 当該酒類の品目及び範囲
  4. 当該酒類を移入する目的又は理由
  5. 当該酒類を移出する者の住所及び氏名又は名称
  6. 当該酒類を移出する製造場の所在地及び名称
  7. 申請の理由
  8. その他参考となるべき事項

4税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認を与え若しくは与えないこととするとき、又は法第二十八条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨を当該承認の申請をした者又は当該承認を受けた者に対し、書面(当該承認を与える場合又は取り消す場合にあつては、同条第一項若しくは第二項の規定が適用されることとなる最初の日又はこれらの規定が適用されないこととなる日を付記するものとする。)により通知しなければならない。

5第二十八条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 当該製造場の所在地及び名称
  3. 第二十八条の二第一項の規定の適用を受ける必要がなくなつた当該酒類の移入場所並びに当該酒類の移入者の住所及び氏名又は名称
  4. 当該承認を受けた年月日
  5. 届出の理由
  6. 第二十八条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日
  7. その他参考となるべき事項

6第二十八条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 当該場所の所在地及び名称
  3. 当該承認を受けた年月日
  4. 届出の理由
  5. 第二十八条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日
  6. その他参考となるべき事項

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