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酒税法施行令 第三十五条 (未納税引取)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(未納税引取)

第三十五条

第二十八条の三第一項の承認を受けて酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 引取りをしようとする保税地域の所在地
  3. 引取りをしようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
  4. 引取りの目的及び年月日
  5. 引取先の所在地及び名称
  6. 当該酒類の引取りに係る輸送のために用いる容器の区分及び個数
  7. その他参考となるべき事項

2第二十八条の三第一項第二号に規定する酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める製造場又は蔵置場とする。

  1. 酒類製造者がその酒類の製造場へ引き取るためのもの(当該酒類製造者が製造した酒類で輸出されたものを当該輸出の日から一年以内に引き取るためのものに限る。)当該酒類の製造場
  2. 酒類製造者が財務省令で定める目的に充てるための酒類当該財務省令で定める製造場又は蔵置場

3第三十四条第六項の規定は、法第二十八条の三第五項の命令をする場合について準用する。

4第二十八条の三第七項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

  1. 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 亡失の年月日、時刻、場所及び原因
  3. 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、引取りの理由又は目的、引取りをした年月日、引取先並びに引取りをした保税地域の所在地及び名称
  4. 亡失した酒類について法第二十八条の三第一項の承認を受けた年月日及びその番号
  5. その他参考となるべき事項

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