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酒税法施行令 第三十六条 (輸出免税)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(輸出免税)

第三十六条

第二十九条第一項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
    1. 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
    2. 輸出の年月日及び仕向地
    3. 輸出港の所轄税関
    4. 当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
    5. その他参考となるべき事項
  2. 当該酒類を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号から第四号までに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。

  1. 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
  2. 亡失の年月日、時刻、場所及び原因
  3. 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
  4. その他参考となるべき事項

3第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十二条第五項において同じ。)を含むものとする。

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