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酒税法施行令 第三十七条 (廃棄の承認の申請等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(廃棄の承認の申請等)

第三十七条

第三十条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 当該製造場であつた場所の所在地及び名称
  3. 廃棄をしようとする酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入れ先並びに廃棄の理由、年月日、時刻、方法並びにその場所の所在地及び名称
  4. その他参考となるべき事項

2税務署長は、法第三十条第五項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

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