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酒税法施行令 第三十八条 (控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類)

第三十八条

第三十条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第三項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
  2. 前号の区分ごとの酒税額及び当該酒税額の合計額
  3. その他参考となるべき事項

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