条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法 第二十九条 (輸出免税)

昭和二十八年法律第六号法律
(輸出免税)

第二十九条

酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。

2前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該酒類の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法第二十九条(輸出免税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第二十八条の三(未納税引取) 酒税法 目次 第三十条(戻入れの場合の酒税額の控除等) →