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酒税法 第二十八条の三 (未納税引取)

昭和二十八年法律第六号法律
(未納税引取)

第二十八条の三

酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。ただし、第六項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

  1. 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類当該酒類をその原料とする酒類の製造場
  2. 酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類当該政令で定める製造場又は蔵置場

2税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。

4第一項の規定により酒税を免除された酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。

5税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

6第一項の承認を受けて引き取つた酒類について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。

7第一項の承認を受けて引き取つた酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第二項に規定する証明書に代えて用いることができる。

8税関長は、第一項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、引き取られる酒類の容器に封を施すことができる。

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