条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第八条 (基準販売価格)

昭和二十八年政令第二十八号政令
(基準販売価格)

第八条

法第八十六条の基準販売価格は、酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条(基準販売価格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(連合会の特別の地区) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 目次 第八条の二 →