条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第八条の二

昭和二十八年政令第二十八号政令

第八条の二

削除

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の二について教えてください」と聞く
← 第八条(基準販売価格) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 目次 第八条の三(表示事項) →