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酒税法施行令 第五十二条 (記帳義務)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(記帳義務)

第五十二条

第四十六条の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 受け入れた原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
  2. 受け入れた酒類、酒母又はもろみの区分及び種別(酒類については、税率の適用区分。以下この条において同じ。)ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
  3. 使用した原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
  4. 使用した原料用の酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
  5. 製造した酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び製造の年月日
  6. 移出をした酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量、価格、移出の年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
  7. 前各号に掲げるものを除くほか、酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項

2第四十六条の規定により、酒類の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 受け入れた酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
  2. 払い出した酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、払出しの年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに受取先の所在地及び名称
  3. 酒類の販売の代理又は媒介をした者にあつては、当該代理又は媒介の別及び年月日並びに売買当事者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の区分及び種別ごとに、その数量及び価格
  4. 前三号に掲げるものを除くほか、酒類の貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項

3小売の場合においては、第一項第六号の受取人及び移出先又は前項第二号の受取人及び受取先に係る事項の記載を省略することができる。ただし、税務署長が取締り上特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

4第四十六条の規定により、法第三十条の六第二項に規定する特例申告者は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

5前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

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