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酒税法施行規則 第十四条 (記帳義務)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(記帳義務)

第十四条

第五十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 酒類、酒母又はもろみの製造過程に関する事項
  2. 酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項
  3. 製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項
  4. 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項
  5. 酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項
  6. 酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項
  7. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項

2第五十二条第二項第四号に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項
  2. 食品衛生法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品表示法又は国税通則法の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項

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