(申告義務)
第十五条
令第五十三条第三項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
2令第五十三条第四項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。
3令第五十四条に規定する財務省令で定める事項は、令第五十三条第三項第四号に掲げる製造方法の詳細とする。
令第五十三条第三項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
2令第五十三条第四項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。
3令第五十四条に規定する財務省令で定める事項は、令第五十三条第三項第四号に掲げる製造方法の詳細とする。