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酒税法施行規則 第十五条 (申告義務)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(申告義務)

第十五条

第五十三条第三項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。

2第五十三条第四項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。

3第五十四条に規定する財務省令で定める事項は、令第五十三条第三項第四号に掲げる製造方法の詳細とする。

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