条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法施行規則 第十六条 (承認を受ける義務)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(承認を受ける義務)

第十六条

第五十六条第二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。

  1. 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合(令第五十六条第二項第一号に該当する場合を除く。)
  2. ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法施行規則第十六条(承認を受ける義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(申告義務) 酒税法施行規則 目次 第十七条 →