(承認を受ける義務)
第五十六条
法第五十条第一項第二号に規定する政令で定める物品は、焼酎とする。
2法第五十条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二酒類販売業者が酒類に水又は酒類を混和しようとする場合(新たな酒類の製造となる場合を除く。)
- 三前二号に掲げる場合のほか、財務省令で定める場合
3法第五十条第一項第七号に規定する政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一
- 二木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を含むアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を当該酒類の製造場から移出しようとするとき。
- 三香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを当該酒類の製造場から移出しようとするとき(酒類製造者が、当該スピリッツについて専らウイスキー又はブランデーに用いるものと同様の表示、広告その他これらに類する行為をしている場合に限るものとし、法第五十条第一項第四号又は前号に該当する場合を除く。)。
- 四その他財務省令で定めるとき。
4法第五十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二法第五十条第一項各号の行為をする場所の所在地及び名称
- 三承認を受けようとする理由
- 四その他参考となるべき事項