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酒税法施行令 第五十六条の二 (届出義務)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(届出義務)

第五十六条の二

第五十条の二第一項の規定による届出は、同項の行為をしようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 当該行為をしようとする日並びに場所の所在地及び名称
  3. 当該行為の内容
  4. その他参考となるべき事項

2第五十条の二第二項の規定による届出は、同項各号のいずれかに掲げる事態が生じた後直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 製造場の所在地及び名称
  3. 当該事態が生じた日
  4. 当該事態の内容
  5. その他参考となるべき事項

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