(届出義務)
第五十六条の二
法第五十条の二第一項の規定による届出は、同項の行為をしようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該行為をしようとする日並びに場所の所在地及び名称
- 三当該行為の内容
- 四その他参考となるべき事項
2法第五十条の二第二項の規定による届出は、同項各号のいずれかに掲げる事態が生じた後直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二製造場の所在地及び名称
- 三当該事態が生じた日
- 四当該事態の内容
- 五その他参考となるべき事項