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酒税法施行令 第三条の二 (連続式蒸留焼酎の原料等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(連続式蒸留焼酎の原料等)

第三条の二

第三条第九号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

  1. 砂糖(分蜜(操作を加えて糖蜜を分離することをいう。次条第二項において同じ。)をした砂糖に限る。次項及び第四条の二第四項において同じ。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。)
  2. 財務省令で定める着色料

2第三条第九号の規定によりアルコール含有物を連続式蒸留機(同号に規定する連続式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第一号に掲げる物品又は当該物品と同項第二号に掲げる物品とを加えたもの(木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く。)でなければならない。

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