第四条
法第三条第九号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。
2法第三条第九号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖(真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。
法第三条第九号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。
2法第三条第九号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖(真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。
改正法附則第八条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2改正法附則第八条第五項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添附し、これを同条第五項の税務署長に提出しなければならない。
3前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第五項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
この政令の施行前一年内に改正前の酒税法施行令(以下「旧令」という。)第五十三条第三項の規定により提出された申告書(当該申告書に係る旧令第五十四条の規定により提出された申告書を含む。)は、改正後の酒税法施行令(以下「新令」という。)第五十三条第三項の規定により提出された申告書とみなす。
2酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者が、この政令の施行の際現に製造を休止しており、かつ、この政令の施行の日以後一年以上製造を休止しようとする場合には、財務省令で定めるところにより、平成十五年四月三十日までに、新令第五十三条第四項各号に掲げる事項を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
平成十八年四月一日から同月三十日までの間に受ける酒類の製造免許に係る新政令第十二条の二第一号の規定の適用については、同号中「連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう」とあるのは「しようちゆう甲類、しようちゆう乙類」と、「リキュール」とあるのは「リキュール類」とする。
改正法附則第三十九条第二項、第十五項及び第二十一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
2改正法附則第三十九条第六項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3酒税法施行令第三十九条第三項から第六項までの規定は、改正法附則第三十九条第六項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
4改正法附則第三十九条第七項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
5改正法附則第三十九条第十二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類につき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。)を添付し、これを同条第十二項の税務署長に提出しなければならない。
6前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
7第五項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十九条第十二項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
8第二項から前項までの規定は、改正法附則第三十九条第十四項の規定により酒税を課する場合又は同条第十七項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第十四項」と、同項第五号及び第六項中「附則第三十九条第一項」とあるのは「附則第三十九条第十四項」と読み替えるものとする。
9第二項から第七項までの規定は、改正法附則第三十九条第二十項の規定により酒税を課する場合又は同条第二十三項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第二十項」と、同項第五号及び第六項中「附則第三十九条第一項」とあるのは「附則第三十九条第二十項」と読み替えるものとする。