条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法施行令 第四条の二 (単式蒸留焼酎の原料等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(単式蒸留焼酎の原料等)

第四条の二

第三条第十号ニに規定する政令で定める砂糖は、前条第二項に規定する砂糖とする。

2第三条第十号ホに規定する単式蒸留焼酎の原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。

3第三条第十号ヘに規定する政令で定める物品は、第三条の二第一項各号に掲げる物品とする。

4第三条の二第二項の規定は、法第三条第十号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法施行令第四条の二(単式蒸留焼酎の原料等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(しらかばの炭以外のろ過剤等) 酒税法施行令 目次 第五条(みりんの原料等) →