条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法施行令 第五条 (みりんの原料等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(みりんの原料等)

第五条

第三条第十一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

  1. エキス分が四十度以上であること。
  2. 原料中ぶどう糖及び水あめ(次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。
  3. 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。

2第三条第十一号ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。

  1. とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす
  2. 米又は米こうじに清酒、焼酎、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれに更に水を加えて、すりつぶしたもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(蔵置場の設置許可に係る経過措置)
附則

改正法附則第六十六条第一項の規定は、この政令の施行の際、旧酒税法の規定により同項の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第二項の規定は、同項に規定する種類等相違酒類につき旧酒税法の規定により蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第三項の規定は、この条において準用する改正法附則第六十六条第一項又は第二項の場合において旧酒税法の規定による蔵置場の設置の許可に期限又は条件が付されていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条中「製造免許等」とあるのは、「蔵置場の設置の許可」と読み替えるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十九条第九項又は第十二項(これらの規定を同条第十九項及び第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、それぞれ同令第二条第八号に掲げる還付金とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法施行令第五条(みりんの原料等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二(単式蒸留焼酎の原料等) 酒税法施行令 目次 第六条(ビールの原料) →