第十三条
令第五十条第三項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
2令第五十条第四項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎に前項の表の当該連続式蒸留焼酎又は当該単式蒸留焼酎の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に一年以上貯蔵したものを混和したものとする。
3令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
- 一米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
- 二ぶどう(やまぶどうを含む。)
- 三アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
4連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留焼酎(令第三条の二第二項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
- 一アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール
- 二アルコール分が四十五度以下三十六度以上のものスピリッツ
- 三アルコール分が三十六度未満のもの連続式蒸留焼酎
5単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留焼酎(令第四条の二第四項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
- 一アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール
- 二アルコール分が四十五度以下のもの単式蒸留焼酎
6法第三条第十三号(イ及びホ(同号イに掲げる酒類に令第七条第四項に規定する植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が十五度以上二十度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
7令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎と原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎又は水との混和をしたもので連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
8酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。
- 一清酒乳酸、こはく酸又はりんご酸
- 二果実酒又は甘味果実酒酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム
- 三国税庁長官が指定する品目の酒類国税庁長官が指定する物品