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酒税法施行規則 第三条の二 (単式蒸留焼酎の原料)
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
府省令
(単式蒸留焼酎の原料)
第三条の二
令
第四条の二第二項
に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
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この条文が参照している条文
酒税法施行令 第4条の2
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