(ビールの原料)
第四条
令第六条第一項第一号に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
2令第六条第一項第二号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。
- 一こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料
- 二カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
- 三かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
- 四そば又はごま
- 五蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
- 六花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
- 七かき、こんぶ、わかめ又はかつお節