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酒税法施行規則 第四条 (ビールの原料)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(ビールの原料)

第四条

第六条第一項第一号に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。

2第六条第一項第二号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。

  1. こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料
  2. カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
  3. かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
  4. そば又はごま
  5. 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
  6. 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
  7. かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

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(発泡酒の原料の重量の計算に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。次項において「改正法」という。)附則第三十六条第二項第一号及び第二号に掲げる発泡酒の原料としてでん粉又は糖類を使用した場合において、当該でん粉又は糖類に含有される水分の重量が当該でん粉又は糖類の重量の百分の二十を超えるものであるときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定に規定する水以外の原料の重量は、当該百分の二十を超える水分の重量を当該でん粉又は糖類の重量から除外して計算する。

2前項の規定は、改正法附則第三十六条第五項第一号及び第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十六条第二項第一号及び第二号」とあるのは、「附則第三十六条第五項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

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