第十七条 令第五十六条第三項第四号に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを移出しようとするとき(法第五十条第一項第四号又は令第五十六条第三項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)。二令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗