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酒税法施行規則 第十七条

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令

第十七条

第五十六条第三項第四号に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを移出しようとするとき(法第五十条第一項第四号又は令第五十六条第三項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)。
  2. 第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。

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