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酒税法 第五十条 (承認を受ける義務)

昭和二十八年法律第六号法律
(承認を受ける義務)

第五十条

酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第五号及び第七号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、第四十三条第一項第六号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。

  1. 第三条第七号ロの規定に該当する清酒を製造しようとするとき。
  2. 清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。
  3. 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。
  4. 第三条第十五号イ若しくはロ又は第十六号イに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。
  5. 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。ただし、前各号のいずれかに該当する場合を除く。
  6. 製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。
  7. 前各号のほか、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締り又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。

2税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。

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