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酒税法 第四十三条 (みなし製造)

昭和二十八年法律第六号法律
(みなし製造)

第四十三条

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

  1. 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
  2. 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
  3. 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしたとき。
  4. ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
  5. 酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
  6. 政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。

2前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。以下この項において同じ。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。ただし、酒類に炭酸ガスを混和した酒類が発泡酒に該当する場合は、この限りでない。

3第一項第一号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。

4第一項第六号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。

5第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。

6連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。

7単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと単式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。

8第一項、第二項本文及び第五項の規定にかかわらず、リキュールと水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。

9前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。

10前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

11前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

12前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。

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(未納税移出等に係る経過措置)
附則

昭和六十四年四月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。

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