条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法 第四十四条 (原料用酒類及び酒母等の処分禁止)

昭和二十八年法律第六号法律
(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)

第四十四条

酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第二十八条第一項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。

2酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

  1. 第八条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合
  2. 酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合
  3. 酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合

3税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法第四十四条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第四十三条(みなし製造) 酒税法 目次 第四十五条(密造酒類の所持等の禁止) →