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酒税法 第四十五条 (密造酒類の所持等の禁止)

昭和二十八年法律第六号法律
(密造酒類の所持等の禁止)

第四十五条

何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
附則

第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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