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酒税法施行令 第五十八条 (納税地)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(納税地)

第五十八条

第五十六条第三項の規定により酒税を徴収する場合における当該酒税の納税地は、法第四十五条の規定に違反したことを権限ある職員に発見された場所の所在地とする。

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