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酒税法 第五十六条

昭和二十八年法律第六号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
  2. 第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
  3. 第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
  4. 第四十三条第十二項の規定に違反した者
  5. 第四十五条の規定に違反した者
  6. 第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者
  7. 第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者

2前項の犯罪(同項第二号、第三号及び第六号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。

3第一項第五号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。

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