条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法 第五十五条

昭和二十八年法律第六号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者
  2. 偽りその他不正の行為によつて第三十条第四項又は第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

3第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十四条 酒税法 目次 第五十六条 →