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国税通則法 第百五十五条 (間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)

第百五十五条

当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

  1. 間接国税以外の国税に関する犯則事件
  2. 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)

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