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酒税法 第五十七条
昭和二十八年法律第六号
法律
第五十七条
第五十四条第一項
若しくは第二項、
第五十五条第一項
若しくは第三項又は
前条第一項
の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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この条文が参照している条文
第54条
第55条
第56条
この条文が引用された裁判例
酒税法違反
最高裁判所 昭和35年2月11日 昭和34(あ)1516
棄却
酒税法違反
最高裁判所 昭和32年7月23日 昭和30(あ)1768
棄却
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