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酒税法 第五十九条

昭和二十八年法律第六号法律

第五十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条から第五十六条まで又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十五条第一項若しくは第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。

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