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酒税法施行令 第二十三条 (清酒に係る特例)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(清酒に係る特例)

第二十三条

改正法附則第三十八条の規定により清酒についてなお従前の例によることとされる場合においては、第四条の規定による改正前の酒税法施行令(以下「旧酒税法施行令」という。)第十一条の表中「特級 品質が優良であるもの 一級 品質が佳良であるもの 二級 清酒のうち、特級及び一級に該当しないもの」とあるのは「一級 品質が優良又は佳良であるもの 二級 清酒のうち、一級に該当しないもの」と、旧酒税法施行令第二十条第一項の表中「清酒 特級 二百ミリリットル以下のもの 千百三十円 二百ミリリットルを超え一リットル以下のもの 九百四十五円 一リットルを超えるもの 七百十円 果実酒類 果実酒 二百ミリリットル以下のもの 千二百五十円 二百ミリリットルを超えるもの 千八十円 甘味果実酒 二百ミリリットル以下のもの 発ぽう性を有するもの 千二百円 その他のもの 千円 二百ミリリットルを超えるもの 発ぽう性を有するもの 千八十円 その他のもの 八百七十円」とあるのは「果実酒類 果実酒 二百ミリリットル以下のもの 千二百五十円 二百ミリリットルを超えるもの 千八十円 甘味果実酒 二百ミリリットル以下のもの 発ぽう性を有するもの 千二百円 その他のもの 千円 二百ミリリットルを超えるもの 発ぽう性を有するもの 千八十円 その他のもの 八百七十円」と、旧酒税法施行令第二十七条の二の表中「清酒 特級 百分の三十 果実酒類 果実酒 発ぽう性を有しないもの 百分の三十二 甘味果実酒 発ぽう性を有しないもの 百分の三十」とあるのは「果実酒類 果実酒 発ぽう性を有しないもの 百分の三十二 甘味果実酒 発ぽう性を有しないもの 百分の三十」とする。特級品質が優良であるもの一級品質が佳良であるもの二級清酒のうち、特級及び一級に該当しないもの一級品質が優良又は佳良であるもの二級清酒のうち、一級に該当しないもの清酒特級二百ミリリットル以下のもの千百三十円二百ミリリットルを超え一リットル以下のもの九百四十五円一リットルを超えるもの七百十円果実酒類果実酒二百ミリリットル以下のもの千二百五十円二百ミリリットルを超えるもの千八十円甘味果実酒二百ミリリットル以下のもの発ぽう性を有するもの千二百円その他のもの千円二百ミリリットルを超えるもの発ぽう性を有するもの千八十円その他のもの八百七十円果実酒類果実酒二百ミリリットル以下のもの千二百五十円二百ミリリットルを超えるもの千八十円甘味果実酒二百ミリリットル以下のもの発ぽう性を有するもの千二百円その他のもの千円二百ミリリットルを超えるもの発ぽう性を有するもの千八十円その他のもの八百七十円清酒特級百分の三十果実酒類果実酒発ぽう性を有しないもの百分の三十二甘味果実酒発ぽう性を有しないもの百分の三十果実酒類果実酒発ぽう性を有しないもの百分の三十二甘味果実酒発ぽう性を有しないもの百分の三十

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