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酒税法施行令 第二十四条 (酒類の種類等に係る経過措置)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(酒類の種類等に係る経過措置)

第二十四条

改正法附則第三十九条に規定する政令で定めるものは、改正法第四条の規定による改正前の酒税法(昭和二十八年法律第六号。次項において「旧酒税法」という。)第三条第九号ロ、ニ又はホの規定に該当する酒類(同号ニの規定に該当する酒類にあつては、蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のものに限る。)とする。

2第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第三条第八号ニに規定する果実酒類のうち、旧酒税法施行令第十条第一項第二号の規定に該当しない酒類で当該酒類の品目が第四条の規定の施行により甘味果実酒となるもの(他の酒類と混和するものに限る。)に係る果実酒類の品目については、昭和六十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

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