(届出に係る経過措置) 第二十五条 改正法附則第四十一条に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一届出者の住所及び氏名又は名称二当該行為をしている場所の所在地及び名称三当該行為の内容四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗