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酒税法施行令 第二十五条 (届出に係る経過措置)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(届出に係る経過措置)

第二十五条

改正法附則第四十一条に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該行為をしている場所の所在地及び名称
  3. 当該行為の内容
  4. その他参考となるべき事項

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