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酒税法施行令 第二十六条 (輸入酒類の移入に係る承認の申請)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)

第二十六条

改正法附則第四十二条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
  3. その他参考となるべき事項

2国税庁長官は、改正法附則第四十二条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

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