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酒税法施行令 第二条の二 (蔵置場の設置の許可に関する経過措置)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(蔵置場の設置の許可に関する経過措置)

第二条の二

改正法附則第三十五条第一項の規定は旧酒税法の規定により発泡酒の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第二項の規定は旧酒税法の規定により甘味果実酒又はスピリッツの蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第三項の規定は旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第五項の規定はこの条において準用する改正法附則第三十五条第一項から第三項までの場合において旧酒税法の規定による蔵置場の設置の許可に期限又は条件が付されていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)」とあるのは「蔵置場の設置の許可」と、「製造免許等を」とあるのは「蔵置場の設置の許可を」と、同条第二項、第三項及び第五項中「製造免許等」とあるのは「蔵置場の設置の許可」と読み替えるものとする。

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