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酒税法 第四十六条 (記帳義務)

昭和二十八年法律第六号法律
(記帳義務)

第四十六条

酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

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