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酒税法 第四十八条 (申告義務等の承継)

昭和二十八年法律第六号法律
(申告義務等の承継)

第四十八条

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。

  1. 第三十条の二第一項若しくは第二項、第三十条の三第一項同条第三項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務
  2. 第四十六条の規定による記帳の義務

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(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する事業譲渡について適用する。

2新酒税法第二十九条の規定は、施行日以後に酒税法第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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