第三十六条
税務署長は、第三十条の二第二項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
税務署長は、第三十条の二第二項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
新酒税法第五十条の二第二項及び第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に同条第二項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類(新酒税法第三条第三号に規定する発泡性酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)及び醸造酒類(新酒税法第三条第四号に規定する醸造酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
2前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
3第一項の醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項の規定及び第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
4令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十八万千円とする。
5前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
6第一項及び第二項の場合において、第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第八十七条の三第一項及び第八十七条の四第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中「の規定」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。次条第一項において「平成二十九年改正法」という。)附則第三十六条第一項及び第二項の規定」と、新租税特別措置法第八十七条の四第一項中「の規定にかかわらず、同項の規定」とあるのは「及び平成二十九年改正法附則第三十六条第一項の規定にかかわらず、これらの規定」とする。
7第四項及び第五項の場合において、新租税特別措置法第八十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項及び第五項の規定」とする。