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酒税法施行令 第五十四条

昭和三十七年政令第九十七号政令

第五十四条

酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者又は酒類販売業者は、その住所及び氏名又は名称、個人番号、製造場又は販売場の所在地及び名称並びにこれらの事項以外の事項で前条第一項から第四項までの規定により申告した事項(財務省令で定めるものを除く。)につき異動を生じたとき(製造場又は販売場の移転に伴い異動を生じたときを除く。)は、直ちに、その旨を、その製造場又は販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。

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